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取扱業務

取扱業務

当事務所は総合事務所として効率的なリーガルサービスをお客様に提供しています。
手続き代行から、お悩み相談まで幅広く対応していますので、
是非お気軽にお問い合わせください。主な業務は以下の通りです。

行政書士に関するQ&A
行政書士とは何ですか?

行政書士とは、行政書士法によって定められた国家資格です。
行政書士になるためには、

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士になる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 公務員として一定期間働いた者

であることが必要です。

どのような業務を行うことができますか?

行政書士は許認可のプロです。
行政書士法によれば、

  1. 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)を作成すること
  2. 権利義務、事実証明に関する書類を作成すること
    (以上、行政書士法1条の2)
  3. 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること
  4. 行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること
    (以上 行政書士法1条の3)ができます。
具体的にどのような業務ができますか?

具体的にどのような業務ができるか、すべての業務をここに羅列することはできません。
なぜなら、法律上、官公署に提出するすべての書類の作成権限があり、1万種類を超えるといわれています。また、事実証明、権利義務に関する文書の作成権限もあります。
思いつく範囲で羅列してみますと、

事実証明、権利義務に関する文書作成業務
契約書作成、内容証明郵便作成、告訴状作成、定款作成、株主総会議事録作成、取締役会議事録作成、示談書作成、就業規則作成、助成金申請、公正証書作成、等

法人、組合設立関係業務
株式会社、合同会社、NPO法人、合名会社、合資会社、社団法人、財団法人、公益法人、医療法人、LLP(有限責任事業者組合)、特殊法人、中小企業事業者組合、福祉法人、中間法人、等

開業許可、届け出関係業務
飲食業、食品製造業、産業廃棄物処理業、風俗営業、貸金業、建設業、不動産業、等

入管関係業務(ビザ)
在留許可、資格外活動許可、資格外活動許可証明書、帰化、等の代理申請

自動車関係業務
車庫証明、自動車登録、旅客運送業、一般貨物運送業、
軽自動車運送業の申請特殊車両の運送許可、介護タクシー、等の届け出・許認可

土地関係関係
農地転用許可申請、開発許可申請、官民境界明示申請、公有地の占有払い下げ申請、等

知的所有権関係業務
著作権登録、出版権登録、著作隣接権登録、
プログラム著作物登録、契約書関係、使用許諾契約、等

等々です。
このほかにも取り扱える業務は無数にありますので、ぜひ一度、お問い合わせください。

行政書士を使うメリットはなんですか?

行政書士は許認可のプロです。

許認可とは、たとえば飲食店営業の許可などのことを言います。

喫茶店を経営しようという場合、保健所に必要書類を提出して、
食品衛生法に基づく営業許可を取らなくてはなりません。

この保健所に提出する書類の作成提出の代理をするのが行政書士です。

行政書士に仕事を依頼すれば、開業前の貴重な時間を開業準備に充てることができます。

どのような場合に行政書士に仕事を頼めばいいのですか?

行政書士は、許認可を取得する専門家です。

起業をする場合には前もって官公庁の許可、認可が必要な場合があります。
許可、認可なしに仕事をした場合、最悪の場合、逮捕、起訴という事態も起きえます。
一般的に事業を興そうという場合、各士業とのかかわりは以下のようになります。

事業計画を作る

行政書士に相談し、許認可の必要性や会社設立の相談をする。

会社を作った場合は司法書士に登記をお願いする。

税金や社会保険の問題が生じた場合は税理士、社労士に相談する

法律的な紛争が生じた場合は弁護士に相談する

大会社になった場合会計書類を作成する必要が生じるため
公認会計士もしくは監査法人に相談する。

というわけで、まず経営者になる場合まず行政書士に相談してみることをお勧めします。

行政書士が入国管理局申請取次資格を持つ場合は、外国人のビザの問題にも対応できます。

したがって外国人留学生をアルバイトとして雇いたい場合や、
外国人を従業員として雇いたい場合などにも相談してみることをお勧めします。
また外国人の方が、日本で経営者となるためには経営投資の在留資格が必要です。
そのような場合にも相談されてみることをお勧めします。

当事務所代表 鈴村俊介は入国管理局申請取次行政書士です。
何かありましたら相談なさってください。

行政書士は権利義務および事実証明に関する文書の代理作成権限も有しています。この権限を持っているのは弁護士と行政書士だけです。

したがって、契約書の作成や、会社経営をする上で必要な法律文書の作成についての
相談も持ちかけられてもいいと思います。

行政書士の仕事を自分ですることはできないのですか?

それは可能です。日本では訴訟でも何でも本人申請が原則です。
したがって、自分で勉強して書類を作成し提出することは可能です。

しかし、法律用語は難解です。
一から勉強することを考えれば、専門家に任すのも一つの手です。
また、書類の不備があると、何度も役所に足を運ばなければならなくなることもあります。
時間的に余裕のある方ならそれも可能でしょうが、そうではない方にとっては、苦痛を感じることもあるかとおもいます。そのようなリスクを回避するためにも、専門家に任せてみてはどうでしょうか。

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